遺留分

一定の範囲の相続人には、被相続人の財産の一定の部分に特に強い相続権が認められており、被相続人がこの部分を侵害する生前贈与や遺言をした場合、これらの範囲の相続人は、裁判によって侵害分を取り返すことができます。被相続人の財産のうち、このような権利によって支配されている部分を遺留分といいます。また、この権利を有する相続人を遺留分権利者といいます。

アクセス

千葉市中央区役所前

千葉市中央区本町 2-1-16
千葉本町第一生命ビル 8 階
TEL: 043-216-5421
FAX: 043-216-5423

交通

京成千葉線 千葉中央駅 徒歩8分
JR総武線 千葉駅 徒歩14分
タウンライナ- 葭川公園駅 徒歩6分
千葉駅より バス5分 大和橋 下車

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