家事事件

裁判上の離婚の原因として、民法には、下記の事由が規定されています(民法第770条第1項)。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、長期間の別居や暴力など、婚姻関係が破綻しているような事例が含まれます。

ただし、裁判所は、上記1から4の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるものとされています(民法第770条第2項)。

調停前置主義とは、家事調停事項(家事事件手続法第244条)について、人事訴訟や民事訴訟で訴えを提起しようとする者は、まず事前に家庭裁判所に家事調停の申し立てをしなければならないことをいいます(家事事件手続法第257条第1項)。当事者間で、話し合いによる解決の努力をした上でないと、判決を得ることはできないとの趣旨です。

特に問題となることが多いのは、離婚事件です。離婚事件においては、この調停前置主義から、訴えを提起する前に、家庭裁判所において離婚調停を経る必要があります。

家事調停の申し立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で事件を家事調停に付さなければらならないとされています(家事事件手続法第257条第2項本文)。ただし、例外として、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと判断された場合には、この限りではありません(家事事件手続法第257条第2項但書)。

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分が侵害されている限度で、贈与又は遺贈された物件の返還を請求することができる権利です。

遺留分減殺の請求は、相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、立証の観点から、内容証明郵便により意思表示を行う方が無難でしょう。

遺留分減殺の意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年以内にしないときは、遺留分減殺請求権が消滅時効にかかり、権利がなくなり、請求することができなくなります(民法第1042条)。また、相続開始のときから10年を経過したときも、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。

遺留分減殺請求権を有する者は、代襲相続人を含む子供、直系尊属、配偶者です(民法第1028条)。被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。

一定の範囲の相続人には、被相続人の財産の一定の部分に特に強い相続権が認められており、被相続人がこの部分を侵害する生前贈与や遺言をした場合、これらの範囲の相続人は、裁判によって侵害分を取り返すことができます。被相続人の財産のうち、このような権利によって支配されている部分を遺留分といいます。また、この権利を有する相続人を遺留分権利者といいます。
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