離婚

夫婦間で離婚について話し合いがまとまらないなど、男女の問題についてお悩みを抱えていらっしゃる方も多いと思います。離婚等の問題については、弁護士に相談すると解決できることが多いです。当事務所では、そのようなお客様のお悩みを真摯に伺い、最善の解決策を考え、新しい生活を送れるようにサポートすることが出来ます。

1 離婚原因

裁判離婚を求める場合には、法律が定める離婚原因がなければ離婚をすることは出来ません。民法が定める離婚原因としては、次の五つに分類されます。

  1. 配偶者に不貞な行為(浮気など)があったとき
  2. 配偶者からの悪意の遺棄
    悪意の遺棄とは、生活費を渡さないなどの夫婦間の扶助・協力義務などを故意に果たさないことをいいます。ただし、相当期間継続していることが要求されます(少なくとも数ヶ月、10ヶ月程度 )。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
    これは夫婦関係が事実上破綻していて、夫婦の共同生活の回復が見込めないと判断される場合です。具体的には、性格の不一致、暴力、性交渉の拒否、配偶者の親族とのトラブルなどがあげられます。

2 財産的請求

離婚に伴い、財産的な金銭の請求をする事もできます。具体的には、慰謝料と財産分与があげられます。

慰謝料について

慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛の損害の賠償を請求するものです。慰謝料が認められる事例としては、浮気等の不貞行為、暴力・虐待、悪意の遺棄などが挙げられます。慰謝料の金額については明確な基準はありませんが、婚姻期間や離婚原因の内容等により総合的に判断されます。相場としては100万円から300万円の間で認められることが多いようです。

財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の共同生活で築きあげてきた夫婦の共有財産の分配を求める権利です。前述の慰謝料と違い、離婚原因の有無、有責性を問わずに請求できます。

財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有に属する財産です。婚姻後の夫婦の預金、不動産、退職金などが対象となります。名義の如何は問いません。反対に、夫婦各自の特有財産は対象になりません。そのため、婚姻前から所有していた財産、相続財産は分与の対象外です。

財産分与の基準は、原則として2分の1となります。特別の事情があれば、割合に変動が生じます。

財産分与の請求は、原則夫婦の協議となりますが、協議がまとまらない場合には、調停、裁判をすることになります。なお、財産分与の権利は離婚後2年で時効になりますので、注意が必要です。


離婚に伴い、他に未成年の子供の親権の帰属が問題になることが多いです。

また、夫婦関係の問題に派生して、浮気相手に対する慰謝料請求の問題も多いです。


夫婦男女問題でお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談下さい。

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