相続・遺産分割

親族の方が亡くなられた時、悲しみだけでなく、法律的な遺産相続の問題が生じてきます。しかし、相続、遺産分割には法律的な知識が必要であり、突然の事態にお悩みになられている方も多いと思います。その様な場合、法律の専門家である弁護士にご相談いただければ、早期の解決ができることが多いです。また、親族間の無用なトラブルを回避できる場合もございます。まずはお気軽に当事務所までご相談下さい。

1 相続の種類

まず、親族の方が亡くなられた場合、どのような相続をするかによって今後の手続きが変わります。

相続の種類としては、単純承認、限定承認、相続放棄があります。

単純承認は、被相続人の権利義務を全部承継するものです。

相続放棄は、逆に、被相続人の権利義務を一切承継しないという意思表示です。被相続人に債務が多い場合には相続放棄をすべきでしょう。

限定承認は、被相続人の債務が不明な場合などに相続財産の範囲内で被相続人の債務を承継する手続きです。

相続放棄、限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

2 遺言の有無

次に自分が相続することが決まった場合、相続人間で遺産の分割を協議することになりますが、そこでまず、被相続人が遺言を作成していたか否か確認する必要があります。

被相続人が遺言を作成していた場合には、遺言の内容に従って、遺産の分割がなされます。遺言によって遺言執行者が指定されている場合もあります。その場合、遺言執行者に従うことになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

3 遺産分割

被相続人が遺言を作成していなかった場合、相続人全員の協議により遺産の分割がなされます。協議が調わない場合には、法定相続分に基づいて遺産の分割がなされます。

法定相続分の割合

相続人が配偶者と子 配偶者:2分の1、子:2分の1
相続人が配偶者と父母 配偶者:3分の2、父母:3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

遺産分割の手続きの流れは以下の通りです。

4 遺留分減殺請求

遺留分を侵害されている場合について

遺言がある場合でも、遺留分を侵害されている場合には、その遺留分を侵害されている限度で遺産の返還を請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分とは、一定の相続人のために、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。これは被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪うことはできないものです。具体的には、相続財産の2分の1、父母のみが相続人の場合は3分の1です。

なお、遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは行うことができなくなります。そこで、証拠を残すためにも、遺留分減殺請求をする場合は、内容証明郵便で行うべきです。

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