刑事事件

1 刑事事件の手続きの流れ、概要

2 弁護士への早期の依頼の勧め

起訴前の被疑者段階における弁護活動は、起訴前の釈放、不起訴処分を目指します。

起訴後の被告人段階における弁護活動は、無罪、減刑、執行猶予判決を目指します。

早期の弁護活動の開始の重要性

逮捕され警察などの捜査機関により捜査が進み、証拠が収集されてからでは、十分な弁護が出来ない可能性があります。また、長期間の勾留の上で事実に反する調書が作成される恐れがあり、一旦自白調書が作成されてしまうと後から覆すのはきわめて困難です。また、起訴後の裁判は、起訴前の被疑者段階での対応によって大きく影響を受けてしまいます。そこで、刑事事件では、逮捕された直後からの迅速な弁護活動が重要です。したがって、親族の方などが逮捕された場合には至急当事務所までご相談下さい。

被疑者の心理的な負担が軽減します

逮捕されて身柄の拘束を受けた場合、当然ながら被疑者の方も親族の方も精神的に苦しい状態に陥ります。そのため冷静な判断が出来ず、不利な状況になる恐れもあります。また、接見禁止の処分がなされている場合もあります。接見禁止の場合、弁護士以外の方の接見は禁止され、ますます精神的に孤立してしまいます。このような場合、弁護士に依頼をしますと、迅速な接見により、逮捕された方と親族の方の連絡をとり、精神的な負担を軽減することが出来ます。差し入れ等のサポートも出来ます。

早期の示談交渉

窃盗やわいせつ事件など個人的法益を侵害する犯罪の場合には、被害者との示談が成立しているかが、刑事手続の処分の判断において極めて重要です。起訴前段階では、早期の釈放、不起訴処分につながります。起訴後の公判においても、執行猶予判決に向けた重要な判断要素となります。

出来るだけ早期に弁護人を付けて被害者と示談交渉を行うことが重要です。特に起訴前の被疑者段階においては、時間的な制約がありますので、早期に弁護人を選任することが重要です。

公判での充実した弁護活動

起訴されて公判が決まってから、あらためて弁護人を選任するよりも、逮捕された段階ですぐに弁護人を選任した方が、公判における弁護活動を充実させることができ、良いでしょう。逮捕された方や親族の方との強い信頼関係を構築できますし、捜査状況の把握や示談の取り組みなどにおいて、充実した公判弁護の準備ができます。



3 起訴前の弁護活動

被疑者との接見

弁護士が逮捕された方や親族の方から起訴前の弁護の依頼を受けた場合、まず、被疑者に接見をします。そこで、被疑者から被疑事実の確認をします。そして、それとともに黙秘権などの被疑者の権利を伝えます。さらに、公判において重要な証拠となる供述調書の作成上の注意すべき点を助言いたします。

被害者との示談の重要性

わいせつ事件や窃盗事件などいわゆる個人的法益を侵害する犯罪の場合には、被害者との示談を成立させる弁護活動を行います。勾留段階で示談が成立した場合には、特別な事情(たとえば前科がある場合やひき逃げなどの重大な事案の場合です)がない限り、起訴猶予処分などの不起訴処分や、罰金の略式請求処分で止まることが多いです。大半は正式起訴である公判請求処分にはならないです。

4 起訴後の弁護活動

公判の対応

起訴された場合、裁判所において公判(裁判)が開かれますので、起訴後の弁護活動の中心は裁判所における裁判の対応となります。

公判手続きでの弁護活動のポイントは、次の通りです。

起訴された事実を争わない情状事件の場合、減刑や執行猶予判決を求めて弁護活動を行うことになります。そこで、被告人の真摯な反省の態度を示すことや親族の方などの身元保証が充実していることを証明することが重要となります。そのために、親族の方などの情状証人の証人尋問や被告人質問が行われます。

また、わいせつ事件など個人的法益を侵害する犯罪の場合には、被害者との示談の取り付け、被害の弁償が極めて重要となります。

他方、起訴された事実を争う否認事件の場合、検察が提出する証拠の認否を慎重に行い、検察側、弁護側双方が請求する証人の尋問、被告人質問が重要なポイントとなります。

証人尋問における検察側の証人への反対尋問、弁護側証人が検察官の反対尋問で不利な状況になった場合における再主尋問が重要となります。

保釈

起訴された場合には、保釈を申請することができます。

保釈の手続きは、裁判所において、裁判官が検察官の意見を聞いたうえで、保釈を許可するか決定します。

実務において、初犯以外の場合は、示談の成立など有利な事情がない限り、事案が軽微か重大かにかかわらず、保釈の許可は困難な状況です。

なお、保釈においては保釈保証金が必要となります。保釈保証金の金額は事案の内容、被告人の資力等によって判断されますので、事案によって異なります。実務的には、少なくとも150万円から200万円前後の納付が要求されています。また、ケースによっては、かなり高額の金額の納付が求められていることもあります。

5 刑事弁護はスピードが勝負です。

刑事弁護では、逮捕された後に迅速に対応できるかが重要です。中尾綜合法律事務所では、ご依頼を受けた場合、即座に接見を行います。被疑者の方との連絡を緊密にし、被害者との示談交渉等を早急に行います。

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逮捕起訴されて、お困りの場合、至急、中尾綜合法律事務所までご相談下さい。

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